サービス内容
サービスのご紹介
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相続手続きのサポート
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査もお引き受けしています。
遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものを指します。
まずはご相談ください。
相続人特定のための
戸籍収集30,000円/人 相続人を明確にするための戸籍謄本の収集作業を行います。
遺産分割協議書の
作成100,000〜150,000円 相続人の意向をヒアリングしながら相続人全員が同意する遺産分割協議書を作成します。
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遺言書の作成サポート
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。田原行政書士事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行っています。
また、遺言証人もお引き受けする場合もあります。
まずはご相談ください。
遺言原案作成
(初回)70,000〜100,000円 新規に遺言の原案を作成する業務です。完成するまで何度でも加筆修正いたします。
遺言原案作成
(2回目以降)50,000〜70,000円 作成した遺言原稿を新たに内容を変えて作成する場合の遺言作成費用です。
遺言公正証書
証人30,000円/人 公正証書遺言書の証人に就任し、署名します。
公正証書遺言
作成150,000〜300,000円 公正証書遺言書の起案から証人就任、そして相続開始までの相談役などのフルサポートを行います。
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遺言執行人の委託
遺言執行者とは、「遺言の内容を実現させるため、権利と義務を負う人」を言います。 民法では遺言執行者について、以下のように記載されています。
法第1012条(遺言執行者の権利義務) 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言が開封された時点で、その遺言を作成した方(遺言者)は亡くなっています。
そのため、遺言の内容がきちんと実現するように尽力することが、遺言者にはできません。
「自分が書いた遺言の通りに、遺された家族がしているか」遺言者の不安を解消するのが、遺言執行者です。
遺言執行者
受託就任時:50,000/回執行時:遺産総額の1〜3% まず遺言執行者に委託する際に、準備や手続きのための費用として50,000円が必要となります。
次に実際に遺言を執行する時に、遺産総額に応じて次の計算をした費用が発生いたします。
【遺言総額に応じた委託費用】
- 10,000千円以下部分→3%
- 10,000千円超〜30,000千円以下部分→2%
- 30,000千円超部分→1%
※レーマン方式で算定する。
※遺言執行時の遺言総額に応じた委託費用計算の具体例は、下記をご覧ください。
※遺言執行時の料金計算例(レーマン方式)- 遺産総額が5,000千円の場合
- 5,000千円×3%=150千円 ・・・執行時料金は150千円(税別)となります。
- 遺産総額が40,000千円の場合
- (40,000千円ー30,000千円)×1% +(30,000千円−10,000千円)×2%+10,000千円×3% =100千円+400千円+300千円 = 800千円 ・・・執行時料金は800千円(税別)となります。
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死後事務委任
死後事務委任契約とは、あらかじめ委任者(以下「依頼者」)の希望にそって死亡後のさまざまな手続きを行ってくれる受任者(以下「代理人」)を契約によって決めておく生前契約のことです。
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1.依頼できる内容
死後事務委任契約では、幅広い内容を依頼することができます。具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることができます。
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2.死後事務委任契約が必要となるケース
下記のような方は、死後事務委任契約についてご検討されてみることをお勧めします。一度、ご相談ください。
- ①おひとりさまで頼れる人がいない人
- ②高齢の家族には頼めない人
- ③家族などと絶縁している人
- ④家族や親族に負担をかけたくない人
- ⑤内縁関係や事実婚の人
- ⑥家族と考えや希望が異なる人
死後事務委任契約の
公正証書原案作成50,000〜100,000円 死後事務委任の契約を交わすための契約書を作成します。
死後事務の委任 50,000〜100,000円 生前に死後事務委任の契約を交わした際に前払を前提とし、死後に相続人様に支払いをいただきます。(前払いを原則とする)
参考)遺言執行と死後事務委任との違い亡くなった後のことを手当するものとして思い浮かぶのが「遺言」です。遺言に記載することにより法的な拘束力を持つ事項は、相続分の指定などの相続に関する事項や遺言執行者の指定などの身分関係に関する事項など限られています。そのため、「樹木葬にしてほしい」や「スマホやパソコンの中身を見ずに消去してほしい」といった希望を遺言に記載しても法的な拘束力はありません。そのような希望を確実に叶えるためには、死後事務委任契約を結ぶ必要があります。
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家系図の作成
ご自分のまたは配偶者とご自分の家系図を作って、初めて知る名前のご先祖様を見つけたり、親戚一同の名前が並んでいる家系図を見るのは、命の繋がりを感じる瞬間ではないでしょうか?
家系図に書かれた名前を知るだけではなく、家系図を作るために集めた古い戸籍には、ご先祖様の情報がたくさん記録されており、その内容を知ることが自分のルーツを知る手がかりとなります。
あなたから27代遡ると1億3千400万人のご先祖様がおられて、いまのご自分があります。そしてあなたから27代先には、1億3千400万人のご先祖となっているのです。
親戚が集まった際、ご先祖様の情報を整理した資料があれば、興味深いエピソードが聞けるかもしれません。
家系図の制作 4系列:500,000円全系列:1,000,000円 4系列は、お申込者の祖父祖母までの系列を作成、
全系列は、配偶者も含む全ての系列の家系図を作成します。
家族の承継をお手伝いします
田原行政書士事務所
行政書士 田原 公生
北九州市八幡西区幸神4丁目7-10