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2.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと選び方

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遺言書を作成するとき、どの形式にするべきか悩む人も多いでしょう。遺言書にはいくつかの形式があり、その中でもよく使われるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。この記事では、それぞれのメリット・デメリットや、どの形式を選ぶべきかについて、わかりやすく説明します。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、文字通り、自分で手書きする遺言書のことです。以下が自筆証書遺言の特徴です。

【メリット】

  • 自分だけで作成できるため、費用がかからない。
  • 思い立ったときにすぐ作成できる。
  • 内容を誰にも見せずに作成できるので、プライバシーが守られる。

【デメリット】

  • 法律に定められた形式に従わないと無効になる可能性がある。
  • 誰にも確認されないため、書き間違いや重要な情報の漏れが起こりやすい。
  • 保管方法によっては、紛失や改ざんのリスクがある。

公正証書遺言とは?

一方で、公正証書遺言は、公証役場で公証人という専門家に作成してもらう遺言書です。こちらもそれぞれの特徴を見てみましょう。

【メリット】

  • 公証人が遺言書を作成するため、法律に従った形式で作成され、無効になるリスクがほぼない。
  • 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
  • 公証人と証人が立ち会うため、トラブルが起こった際に遺言書の内容を証明できる。

【デメリット】

  • 作成には費用がかかる。財産の額によっては費用が高額になることもある。
  • 公証役場に出向く必要があるため、手間がかかる。
  • 証人の前で内容を伝える必要があり、プライバシーを完全に守れない場合がある。

どちらを選ぶべきか?

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかは、それぞれの状況に応じて異なります。ここでは、どちらを選ぶべきか考える際のポイントをいくつか紹介します。

  • 財産の額や内容が複雑かどうか
    財産が多かったり、複雑な相続を考えている場合は、ミスを避けるために公正証書遺言を選ぶことが安全です。公証人が内容を確認するので、法律に反する内容や不備が発生しにくくなります。
  • 費用を抑えたい場合
    費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が適しています。ただし、法律に従って正確に書くことが必要なので、不安な場合は専門家に相談するのが安心です。
  • 急ぎで作成する場合
    すぐに遺言書が必要な場合、自筆証書遺言は手軽に作成できるため便利です。公正証書遺言は公証役場に行く手間がかかるので、緊急性がないときにおすすめです。

遺言書の形式について

遺言書は、相続人が財産をどのように受け取るかを決める重要な書類です。そのため、遺言書の形式を守ることが大切です。特に自筆証書遺言の場合、相続法に従った正確な書き方が求められます。例えば、手書きで書くことや、署名と日付を記入することが必要です。公正証書遺言の場合は、公証人が形式を確認してくれるため、この点での心配は少なくなります。

遺言執行とは?

遺言書が作成されると、次に問題となるのは遺言執行です。遺言執行とは、遺言に基づいて財産を実際に分けるための手続きです。特に財産が複雑な場合や相続人が多い場合、遺言執行者を遺言書で指定しておくことで、スムーズに相続が行われることを保証できます。公正証書遺言であれば、遺言執行もスムーズに行われることが多いです。

まとめ:自分に合った遺言書の選び方

遺言書を作成する際、自分に合った形式を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にしましょう。

  • 費用を抑えて手軽に作成したい → 自筆証書遺言
  • 法的に確実で安全な方法を選びたい → 公正証書遺言
  • 財産が複雑、相続人が多い → 公正証書遺言
  • 緊急で作成したい → 自筆証書遺言

どちらの形式にしても、家族を守るための大切な決断です。専門家に相談しながら、自分に合った遺言書を選んで、安心できる未来を準備しましょう。

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田原行政書士事務所

行政書士 田原 公生

北九州市八幡西区幸神4丁目7-10

URL:tahara-gyousei.com

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