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2.自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと選び方
遺言書を作成するとき、どの形式にするべきか悩む人も多いでしょう。遺言書にはいくつかの形式があり、その中でもよく使われるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。この記事では、それぞれのメリット・デメリットや、どの形式を選ぶべきかについて、わかりやすく説明します。
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、文字通り、自分で手書きする遺言書のことです。以下が自筆証書遺言の特徴です。
【メリット】
- 自分だけで作成できるため、費用がかからない。
- 思い立ったときにすぐ作成できる。
- 内容を誰にも見せずに作成できるので、プライバシーが守られる。
【デメリット】
- 法律に定められた形式に従わないと無効になる可能性がある。
- 誰にも確認されないため、書き間違いや重要な情報の漏れが起こりやすい。
- 保管方法によっては、紛失や改ざんのリスクがある。
公正証書遺言とは?
一方で、公正証書遺言は、公証役場で公証人という専門家に作成してもらう遺言書です。こちらもそれぞれの特徴を見てみましょう。
【メリット】
- 公証人が遺言書を作成するため、法律に従った形式で作成され、無効になるリスクがほぼない。
- 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がない。
- 公証人と証人が立ち会うため、トラブルが起こった際に遺言書の内容を証明できる。
【デメリット】
- 作成には費用がかかる。財産の額によっては費用が高額になることもある。
- 公証役場に出向く必要があるため、手間がかかる。
- 証人の前で内容を伝える必要があり、プライバシーを完全に守れない場合がある。
どちらを選ぶべきか?
自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶかは、それぞれの状況に応じて異なります。ここでは、どちらを選ぶべきか考える際のポイントをいくつか紹介します。
- 財産の額や内容が複雑かどうか
財産が多かったり、複雑な相続を考えている場合は、ミスを避けるために公正証書遺言を選ぶことが安全です。公証人が内容を確認するので、法律に反する内容や不備が発生しにくくなります。 - 費用を抑えたい場合
費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言が適しています。ただし、法律に従って正確に書くことが必要なので、不安な場合は専門家に相談するのが安心です。 - 急ぎで作成する場合
すぐに遺言書が必要な場合、自筆証書遺言は手軽に作成できるため便利です。公正証書遺言は公証役場に行く手間がかかるので、緊急性がないときにおすすめです。
遺言書の形式について
遺言書は、相続人が財産をどのように受け取るかを決める重要な書類です。そのため、遺言書の形式を守ることが大切です。特に自筆証書遺言の場合、相続法に従った正確な書き方が求められます。例えば、手書きで書くことや、署名と日付を記入することが必要です。公正証書遺言の場合は、公証人が形式を確認してくれるため、この点での心配は少なくなります。
遺言執行とは?
遺言書が作成されると、次に問題となるのは遺言執行です。遺言執行とは、遺言に基づいて財産を実際に分けるための手続きです。特に財産が複雑な場合や相続人が多い場合、遺言執行者を遺言書で指定しておくことで、スムーズに相続が行われることを保証できます。公正証書遺言であれば、遺言執行もスムーズに行われることが多いです。
まとめ:自分に合った遺言書の選び方
遺言書を作成する際、自分に合った形式を選ぶことが重要です。以下のポイントを参考にしましょう。
- 費用を抑えて手軽に作成したい → 自筆証書遺言
- 法的に確実で安全な方法を選びたい → 公正証書遺言
- 財産が複雑、相続人が多い → 公正証書遺言
- 緊急で作成したい → 自筆証書遺言
どちらの形式にしても、家族を守るための大切な決断です。専門家に相談しながら、自分に合った遺言書を選んで、安心できる未来を準備しましょう。
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田原行政書士事務所
行政書士 田原 公生
北九州市八幡西区幸神4丁目7-10